業務内容

  • 不動産を売買または交換する場合における鑑定評価

    個人または法人が所有する不動産の売却を行う場合は、その不動産の適正市場価格の把握が必要になりま
    す。その場合に不動産鑑定士による鑑定評価を行っておけば安心して取引が進められると考えます。また
    不動産同士の交換の場合も同様です。

  • 不動産を担保にする場合における鑑定評価

    個人または法人がその所有する不動産を担保にして融資を受けるとき、不動産鑑定評価を行えば、あらか
    じめ借り入れ可能な融資額の予測ができます。一方、融資を行う側も評価額が判明していれば、安心して
    融資が行えます。

  • 不動産を賃貸借する場合における鑑定評価

    賃料(地代、家賃)の新規設定の際は、誰もが納得する賃料を決定することが必要であり、賃貸借期間終
    了後、賃料改定の際も同様です。また、契約更新料、名義書換料及び条件変更承諾料等も鑑定評価の対象
    となっています。

  • 借地権・借家権等不動産に関する各種権利の鑑定評価

    借地権、借家権、区分所有権等、各種権利の鑑定評価も行っており、財産価値判定の根拠としても有効で
    す。

  • 相続不動産の適正価格把握のための鑑定評価

    相続財産で一番問題になるのが土地・建物など、不動産の分配です。鑑定評価を行えば、適正な価格がは
    っきりし、公平な相続財産の分配をすることができます。また相続不動産の画地条件によっては相続税額
    の軽減が可能となります。

  • 価格上の不服申立や裁判等の場合における鑑定評価

    課税上の不服申立や裁判上の争いなどの場合、鑑定評価を行っていると、便利なことが多くなります。

      一般的に相続税における土地評価額は次のように算出されます。
        1. 市街化区域    … 路線価×土地面積(路線価方式)
        2. 市街化調整区域 … 固定資産税評価額 × 土地面積(倍率方式)
       しかし、土地は個別性が極めて強いため、上記のみでは全ての適正価格把握は困難であります。
       特に次のような土地に関しては時価が相続税評価を下回る場合があります。
        ① 崖地などの傾斜の強い土地
        ② 道路付きが悪く、利用困難な土地
        ③ 敷地規模が大きい土地
        ④ 間口・奥行や形状等が劣っており、利用効率が劣る土地等
       このような場合は鑑定評価書をとることによって、相続税が減額になるケースもあります。

  • 地価公示、都道府県地価調査等の公的評価

    国及び都道府県から依頼を受け、標準地の1㎡当たりの価格を評価します。なお、価格時点は、地価公示
    はその年の1月1日現在、地価調査は7月1日現在です。また、相続税標準地の評価も行っております。
     地価公示・地価調査

  • 不動産に関するコンサルティング業務

    不動産の最も有効な活用方法や相続税のアドバイス、土地開発計画のカウンセリングも行っております。
    また不動産の価格に関する無料相談も受け付けております。

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